沙巴体育

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バリアフリー支援室

基本方針?ガイドライン

バリアフリー支援に関する基本方針

基本理念

 沙巴体育の創立者である澤柳政太郎は、人それぞれの備えている内在的な「天分」を伸ばし、個性の花を開かせることを教育の理想としました。沙巴体育では、障害のある学生にもそうでない学生にも同様に、教育理念に照らした個性尊重の学びの機会が得られるよう、支援を行うことを目指していきます。

基本方針

 沙巴体育では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)に基づき定められた、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(沙巴体育5年文部科学省告示第164号)に沿って、以下の7項目をバリアフリー支援の指針とします。

①機会の確保

 障害のある学生が、障害を理由に修学を断念することのないよう、修学機会の確保に努めます。

②情報公開

 障害のある学生や入学希望者に対する支援方針や支援内容?体制等の情報を公開します。

③支援体制

 バリアフリー委員会およびバリアフリー実施委員会を設置し、全学的なバリアフリー支援の充実を目指します。すべての大学教職員が連携し、支援における協力体制を築きます。

④決定過程

 本人の要望に基づき、建設的な意見交換の下、合理的配慮を行います。バリアフリー委員会で方針を決定し、バリアフリー実施委員会で具体的な内容を決定します。

⑤修学支援

 バリアフリー委員会で認定を受けた学生に対し、履修、授業、定期試験その他の修学にかかわる沙巴体育の事項について、必要な支援を提供します。

⑥施設?設備

 安全かつ円滑に学生生活を送ることができるよう、キャンパスのバリアフリー化に配慮します。

⑦研修?啓発

 学生?教職員一人ひとりが、障害に関する理解を深め、適切な対応ができるよう研修?啓発を行います。

ガイドライン

 本基本方針のもとに、別にガイドラインを定め、障害のある学生や入学希望者に対する必要な支援を行います。

バリアフリー支援に関するガイドライン

1.目的

 このガイドラインは、「障害者の権利に関する条約」、「障害者基本法」、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)及び「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(以下「文部科学省対応指針」という。)に基づき、沙巴体育(以下「本学」という。)の教育理念?目標及び別に定められた「沙巴体育バリアフリー支援に関する基本方針」にしたがって、本学におけるバリアフリー支援の具体的な方策を定めることを目的とする。

2.定義

(1)障害のある学生

障害のある学生とは、「障害者基本法」第2条第1号に規定する「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」である学生とし、障害者手帳の所持者に限るものではない。

(2)合理的配慮

合理的配慮とは、「障害者の権利に関する条約」第2条に規定する「障害者が他の者との平等を基礎として沙巴体育の人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」の定義を適用する。さらに、合理的配慮の考え方については、「文部科学省対応指針」に示された内容を適用する。

3.支援対象者

(1)学生

本学に在籍する大学生、大学院生、学部研究生、大学院研究生、外国人留学生、協定に基づく交換留学生、科目等履修生、聴講生とし、入学予定者を含むものとする。

(2)入学希望者

本学入学試験を受験する者、本学オープンキャンパスや進学相談会等に参加する者とする。

4.支援目標

本学のバリアフリー支援における目標を、以下のとおり掲げる。

①障害のある学生が十分かつ適切な学習環境のもとで学修に専念することができるよう支援し、所属学部?学科及び研究科?専攻が掲げる教育目標が達成できること。

②障害のある学生が自己理解を深め、自身の得意なことに気づくとともに、生涯にわたり自身に必要な支援を理解して、自ら周囲に働きかけることのできる力を身に着け、各自の知識や経験を活かして社会貢献できる人材となること。

③障害のある学生の支援を通じて、すべての人に利用しやすく学びやすいキャンパスの環境整備に努めること。

④すべての教職員及び学生が多様性を理解し、互いに尊重し合い、成長できること。

5.具体的な方策等

(1)機会の確保

障害のある学生が、障害を理由に修学を断念することのないよう、修学機会の確保に努める。

(2)支援体制?相談窓口

障害のある学生に対する適切な支援の提供のため、沙巴体育バリアフリー委員会及び沙巴体育バリアフリー実施委員会を置く。また、これら委員会のもと、障害学生からの相談及び合理的配慮の求めに対して的確に応じるための窓口としてバリアフリー支援室を設置する。

バリアフリー委員会及びバリアフリー実施委員会については、別途定められた規程によりその役割を果たすものとする。

障害のある入学希望者の支援については、入学管理委員会と連携し対応する。

(3)決定過程

合理的配慮を求める学生は、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明し、配慮の必要性を客観的に証明する根拠となる書類を提出するものとする。

意思の表明は、言語(手話を含む)のみならず障害のある学生が他者とコミュニケーションを図る際に必要な手段によって伝えられることとし、本人による意思の表明が困難な場合には、学生の家族、介助者等のコミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行うものを含むこととする。また、意思の表明がない場合であっても、当該学生がその社会的障壁の除去を必要としていることが明確な場合には、当該学生に対して適切と思われる合理的配慮を提案することを含むこととする。

学生本人の要望に基づき、建設的な意見交換の下、合理的配慮を行うこととする。バリアフリー委員会では支援の方針を決定し、バリアフリー実施委員会で具体的な支援の内容を決定する。支援内容は、随時遂行状況を把握するとともに、適宜見直しを行うこととする。

障害のある入学希望者から、オープンキャンパスや進学説明会等において、入学者選抜や学修面における合理的配慮の相談を受けた場合は、入学センター及びバリアフリー支援室等で丁寧な対応を行う。また、障害のある入学希望者が本学入学者選抜を志願する場合には、当該入学希望者の申請に基づき建設的対話を行い、受験上の合理的配慮が適切に実施されるよう、入学管理委員会において支援内容を決定することとする。

(4)修学支援?受験上の支援

障害のある学生に提供する教育に関しては、その目的、内容、評価の本質を変えることなく、提供方法を柔軟に検討?調整するとともに、沙巴体育の学生が障害の有無にかかわらず学ぶ機会が確保されるようにする。その際、過重な負担にならない範囲において、合理的配慮の提供を行う。


<合理的配慮の提供について>

①合理的配慮は、履修、授業、定期試験のほか、学校行事への参加や事務窓口での手続き等、修学にかかわる沙巴体育の事項を対象とする。

②必要に応じて学修に必要な机や椅子等の什器、支援機器等を活用し、必要な教科書や資料、情報等へのアクセスの確保により、沙巴体育の学生が同等の条件下で学べるよう配慮する。学外実習等においては、実習受け入れ先等と十分な事前協議を行い、必要な実習環境を整える。

③成績評価においては、教育目的や公平性を損なうような評価基準の変更や、合格基準の変更は行わない。

④単位授与のための試験においては、学習成果等を適切に評価することを前提とし、障害の特性に応じて試験時間の延長や別室受験、解答方法の変更等について、建設的な対話を通じて検討し、合意形成を図るものとする。

⑤レポートや発表等、試験以外の課題においては、目的を損なうことがないことを前提とし、学生の学習成果を適切に評価できるよう提出方法や発表の形式については柔軟に対応する。


入学者選抜については、大学入学共通テストの「受験上の配慮」を参考に必要な支援を行う。また、障害のある入学希望者については、その申し出に応じて、合理的配慮の提供を行う。

   

なお、合理的配慮の提供にかかる過重な負担については、単に一般的?抽象的な理由に基づいて判断するのではなく、個別の事案ごとに、以下の点を考慮しながら、具体的な状況等に応じて総合的?客観的に検討を行い、判断することとする。


?当該配慮による教育及び研究その他本学が行う活動への影響の程度(その目的?内容?機能を損なうか否か)

?実現可能性の程度(物理的?技術的制約、人的?体制上の制約)

?費用?負担の程度

?本学の規模、財政?財務状況等


(5)施設?設備その他の環境整備

学生が安全かつ円滑に学生生活を送ることができるよう、キャンパスのバリアフリー化に配慮するとともに、合理的配慮を的確に行うため、修学支援に必要な人的資源の確保、情報アクセシビリティの向上等の環境整備を推進する。

(6)研修?啓発

①学生?教職員一人ひとりが、障害に関する理解を深め、適切な対応ができるよう必要な研修?啓発を行う。

②教職員向けに、障害のある学生及び入学希望者へ適切に対応するために必要なマニュアル等を整備する。

6.責任体制

 最高管理責任者は学長をもって充て、障害者差別解消の推進及びそのための環境整備に関して統括し、最終責任を負うものとする。
 また、各学部及び研究科においては、当該学部及び研究科に在籍する障害のある学生が、このガイドラインに示す支援目標のもと、必要な支援を得て十分な学修の機会が得られるよう、学部長又は研究科長が統括するものとする。

7.不服の申し立て

 障害のある学生が不当な差別的扱いを受けていると感じた場合、また合理的配慮を含む障害支援の内容やその決定過程に対して不服がある場合には、不服の申し立てを行うことができ、不服申し立ての窓口は学生部学生課とする。なお、障害のある入学希望者についての不服申し立ての窓口は入学センターとする。
 本学は、障害のある学生及び入学希望者又はその関係者から不服の申し立てがなされた場合、建設的対話を通じて解決に努めなければならない。また、障害者差別解消法に基づき、学外の相談?調停窓口を利用することができることについて、障害のある学生及び関係者等への周知に努めることとする。

8.個人情報保護

 支援のなかで知り得た情報は、「学校法人沙巴体育個人情報保護方針」により厳重に管理するほか、第三者への開示及び提供は、「個人情報の保護に関する法律」に定める「要配慮個人情報」に則し、本人の同意を得た上で、必要な手続きをとる。

9.情報公開

 本学は、障害のある学生や入学希望者等に対する支援の基本方針や支援内容?体制等の情報を、ホームページ等を通じて積極的に公開する。

10.改廃

 このガイドラインは必要に応じ、バリアフリー委員会にて見直しを行い、改廃については、当該委員会の審議を経て学長が行う。

附 則

このガイドラインは、2025年7月1日から施行する。